2004-05-27 第159回国会 参議院 内閣委員会 第16号
例えば、日本赤十字社法というのがございますが、これは「役員の解任」という条項で、代議員会は役員が心身の故障のために職務の執行の任に堪えないときは役員の解任の議決をすることができる、こういった使い方でありまして、九つの法律すべて、法人の役員などが病気などのためにその職務を行うことができない場合の対応について定めるというような使い方がされているということでございます。
例えば、日本赤十字社法というのがございますが、これは「役員の解任」という条項で、代議員会は役員が心身の故障のために職務の執行の任に堪えないときは役員の解任の議決をすることができる、こういった使い方でありまして、九つの法律すべて、法人の役員などが病気などのためにその職務を行うことができない場合の対応について定めるというような使い方がされているということでございます。
それから、指定公共機関として指定された場合に、この赤十字社の自主性とか独立性が損なわれるかどうか、こういう問題でありますけれども、日本赤十字社については、日本赤十字社法において、「赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則の精神にのつとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする。」ということとされておりまして、また、「この自主性は、尊重されなければならない。」
○福田国務大臣 日本赤十字社は、日本赤十字社法及び日本赤十字社定款に基づいて、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された人道、中立、奉仕等の諸原則にのっとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的といたしております。この赤十字社法の第一章第一条「目的」もございます。
また、奉仕ということですが、その社会奉仕という言葉、例えば日本赤十字社法あるいは民生委員法あるいは学習指導要領にも使われております。こうした法令上用語としても定着しているというふうに考えております。
日赤は、御承知のとおり、日本赤十字社法に基づいて設立されたものでありまして、厚生省からも独立的な存在であります。しかも、我が国においては血液事業を独占的に行っているわけでありますから、私は、もっと日赤が主体的な責任を持って事に当たらなければならなかったのではないかと思うわけであります。
それから日本赤十字社法、これは第一条に目的をうたいまして、第三条に、「この自主性は、尊重されなければならない。」という、「自主性の尊重」という見出しのついた条文が入っております。他にも幾つかございますが、全然例がないわけでもない。しかし、これはいわば確認的規定ということの意味を持っておるものだというようなことで、挿入するという政策的判断をしたわけでございます。
きょうは日赤病院の問題について少し質問をしたいと思うのですが、厚生省の方も、もちろん参考人も御存じのように、日本赤十字社というのは、日本赤十字社法という法律による認可法人で、たくさんの方が社員として社費を納めておられるし、国からも補助金が出ておるというようなかっこうでありますが、日赤の出しておられるパンフレットの中にも、その事業の一つに医療事業があって、「赤十字病院は、地方自治体病院などとともに医療法
(飯田分科員「簡単にしてください」と呼ぶ)この赤十字社条例は昭和二十二年に廃止になりまして、新しく昭和二十七年に現在の日本赤十字社法ができておるわけでございます。旧法当時、戦前におきましては、やはり社団法人としての性格を持っておったものである。そして昭和二十七年に現在の日本赤十字社法ができるに至りまして特殊法人となったものであるというように理解をいたしております。
これは日本赤十字社法の一条ですね。それから同法二条で「世界の平和と人類の福祉に貢献する」そして国際赤十字規約二条五項では、これは会議についての規定ですが、それは精神は一緒です。赤十字社は政治的問題を処理したり政治的性格を有するものではない、こういうように赤十字社法及び国際赤十字規約に定められておりますが、間違いありませんね。
ここに私は赤十字諸条約諸規約集、日本赤十字社法、日本赤十字社定款を持っております。このいずれから見ても、あなたのような答弁は出てまいりません。したがって、責任者の弁明を要求いたします。いいですか。
日本赤十字社法第三条を見ましても、日本赤十字社の自主性は尊重せられなければならない、こういう規定がございまして、そもそも特殊の形態を日赤が持っておられますけれども、厚生省の外郭団体としてつくったということではなしに、赤十字国際条約にのっとりまして、その一機構としてつくられたものでありますので、繰り返して申しますと、私どもは日赤に協力はし激励はし、またその活動を見守ってはおりますけれども、日赤を押えつけてこうしろということは
これは日本赤十字社法に基づきまして、日本赤十字社におきまして災害予防のための機械器具の整備を行なっておりますが、これに対しまして国庫負担を行なう、この予算が三百万でございます。それから国立病院、国立療養所の救急袋の整備、これに四千万の予算の計上を行なっております。
また日本赤十字社法の第一条の目的を見ましても、第二条の国際性を見ましても、たとえば第二条を見ますと、「日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない」 私は、この赤十字の精神から振り返ってみたとき、日本政府にも、先ほど申し上げたようにいろいろ事情もあろうし、言い分もあろうが、この際佐藤総理や
○吉國政府委員 日本赤十字社法の第三十九条の解釈に関しましては、ただいま厚生省の社会局長からお答え申し上げました点につきましては、私ども同様に考えております。
○吉國政府委員 先ほど、北鮮帰還の業務についての説明がございましたが、これは日本赤十字社法の第二十七条、「業務」の規定でございますが、第二十七条第一項に、「日本赤十字社は、第一条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。」
それで、お尋ねいたしたいことは、日本赤十字社法によりますと、日本赤十字社、憲法にいうところの公の支配に属するということにつきましては、私もそうだと思いますが、三十九条におきまして、いまここで読みませんけれども、国または地方公共団体は、赤十字社の業務の実施に必要な施設または設備を整備する場合において、必要があると認めるときは、これに対して補助金なり財産の譲渡なりができる、こういうふうに書いてあるわけでございます
日本赤十字社法第三十九条によって、設備には補助ができるけれども、運営費には、憲法違反だから一切補助してはいけないと言ったじゃないですか。住民が病院がなくて苦しんでいることに対しては、憲法は非常に厳格に解し、私は憲法を守るためにはやむを得ないと考えて、それを解散するために、労働組合とは三日三晩の徹夜の交渉をしたのです。
お手元の資料の三ページでございますが、三百万でございますが、これは日本赤十字社法の三十三条に基づきまして災害の応急救助に当たります、ことに医療面についてその設備を国が委託いたしましてそれに補助をする、こういうふうな規定になっておるわけでございます。
いまの日赤の関係でございますと、それは日本赤十字社法によりまして、国民にいろいろな公共的奉仕をされるというような、非常に公共性の強い団体でございまして、そういう意味で、現在私どものところでわかりましたところでも、四十一都道府県知事が日赤の支部長をいたしておるような状況でございます。
それから日本赤十字につきましては、これは昔からの特殊な性格上、災害救助については厚生大臣の指揮監督のもとに全面的に協力しなければならないということが、日本赤十字社法に書いてございまして、これには一つの特権といいますか、政府は日本赤十字社に対して、政府の指揮監督のもとに、地方公共団体以外の団体、たとえば郡市医師会とか県医師会とか、そういうお医者さんの団体とか、あるいは個人――これは開業医だとかの――救助活動
○大山(正)政府委員 日赤は毎年業務報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書、こういうものを厚生大臣に提出しなければならないことになっておりますので、これに基づいて経理の監督を行なっているわけでございますが、そのほか日本赤十字社法によりまして、厚生大臣の監督権限といたしましては、業務、財産状況についての報告を求め、立ち入り検査を行なうことができる、また場合によりましては、役員の解任を勧告することができる
ありますが、それぞれのところに入っておる、それでそういったものを全部引き抜くし、あるいは日赤などは年間二億ぐらい、日本赤十字社法という法律によって救急要員として看護婦の養成をしなければならない義務があるのですね。こういうものに対しても実は看護の面で予算を組まれておらない。